第18回日本うつ病学会総会/第21回日本認知療法・認知行動療法学会

COIに関する提示

第18回日本うつ病学会総会/第21回日本認知療法・認知行動療法学会[合同開催]では、すべてのセッションで、ご発表時に必ず規定のCOIに関するスライドを提示してください。発表時に口頭での説明は不要です。規定のスライドのダウンロード並びに使用方法は、下記をご覧ください。

(1) 指定演題での発表者の方 (2) 一般演題での発表者の方
※該当基準は下記「(3) COI該当基準」をご覧ください。

1) 該当なし:発表スライドの1枚目に、COI該当なしを枠付きで明記してください。
2) 該当あり:発表スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。

COIに関する規定スライド(Power Pointダウンロード)

(3) COI該当基準(「日本うつ病学会COI指針」より)

  • 開示が必要なものは2020年1月1日から12月31日までの1年間とする。
  • 各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
  • 下記1~10の事項に該当する場合、「該当あり」として、該当企業名と該当者名を提示する。
1) 企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円以上。
2) 株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。
3) 特許権等使用料については、一団体からの一つの権利使用料が年間100万円以上。
4) 会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50 万円以上。
5) パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円以上。
6) 研究費については、一団体から支払われた総額が年間100万円以上。
7) 奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上。
8) 寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。
9) その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円以上。
10) 学会出席に関する交通費、宿泊費用などの提供については、一つの企業・法人から受けた場合。

日本精神神経学会 倫理ガイドライン
https://www.jspn.or.jp/modules/about/index.php?content_id=49

ページの先頭へ

Copyright © 第18回日本うつ病学会総会/第21回日本認知療法・認知行動療法学会. All Rights Reserved.